無戸籍問題とその対処は?

 新聞やニュース等で報道される無戸籍問題、これは、出生時に出生届が出されず、戸籍が作成されていない方に関わる問題です。

 

 民法第772条には、嫡出推定という規定があります。

 これは、婚姻中の夫婦において、婚姻成立から200日経過後、又は、婚姻解消(離婚)後300日以内に生まれた子は、その夫婦の婚姻中に懐胎したものと推定するとした制度です。

 この条文に従って、市役所は生まれた子の戸籍の処理をし、子どもは嫡出推定される夫の戸籍に入籍されます。

 

 ところが、離婚成立前から事実上前夫とは別居状態で、婚姻の実態がなく、別の男性との同居生活の中でこの男性の子を懐胎し、出産した場合があるとしましょう。

 この場合、子どもには、実の父親が別にあるにも関わらず、前夫の嫡出推定を受けてしまいます。

 そして、母親が生まれた子どもの出生届をすると、前夫の戸籍に、前夫の子どもと記載された戸籍が作成されてしまいます。

 

 通常、このような事態が生じるのは、母親が前夫からDVを受けて避難していたとか、前夫に対する不義理の手前、申し訳ない意識を持っている場合が多く、母親は、子どもが、そのまま前夫の戸籍に記載されてしまうことを望みません。

 このため、当該母親は、止む無く、出生の届出をできず、その子どもは無戸籍のまま成育されていくことになるのです。

 

 

 

 

無戸籍のままだと

 

 無戸籍ということでも、行政上のサービスを得るための方策は幾つか尽くされていますが、いろいろと不便なことが多い上、戸籍がなければ、成人して婚姻しようにも自らの家族の戸籍を作成することが出来ません。

 無戸籍であるばかりに、いらぬ偏見の目で見られたり、自己のアイデンティティーに自信が持てないということもあります。

 無戸籍の子ども自身に何ら責められるところがないにも関わらず、このような境遇に置かれることは望ましくなく、無戸籍問題解消をすべく、手段が設けられています。

 

どういった手続を取るのか

 

 原則的には、実の親でない前夫の嫡出推定を否定しなければならないため、「親子関係不存在の調停・審判」を、前夫を相手方として家庭裁判所に申立する方法が取られます。

 無戸籍者が未成年であれば、その母親が法定代理人として、成人していれば、無戸籍者が当事者として自ら、申立する形になります。

 

 しかしながら、上述したとおり、前夫のDVから避難していた等、母親が前夫との関わりを避けていて、前夫を相手方とするのが困難な場合、実の父親を相手とした「認知の調停・審判」の申立を行うという方法を取ることもあります(「先回り認知」などと言われます。)。

 

資力に難あれば、法テラスのご利用も

 

 法的には取れる方策があり、無戸籍を解消したいとしても、経済的に難しいのではないかと一歩踏み出せない方もいらっしゃるかと思います。

 こういう方の場合、法テラスが利用可能であれば、法テラスを利用して無戸籍解消の手続を取られることも可能です。

 

 弁護士に依頼する費用は法テラスが立替してくれ、立替費用については、月々分割(最低5000円)で引落返済する形が取れます。

 また、相談料についても、法テラスが援助してくれますので、依頼する前の相談において、相談料の費用負担はございません。

 


2017年08月16日