祖父母の相続放棄検討中に親が亡くなったら‐再転相続

 

 自らの祖父母にあたる方が亡くなると、その子供である自らの親が祖父母(親にとっては父母)の相続財産を受けるか放棄するかの選択をすることができます。

 この相続放棄の検討ができる期間(熟慮期間といいます。)は、自らの親が祖父母(親にとっての父母)の死亡の事実を知ったときから3か月ということになります。

 

 ところで、自らの親が祖父母の相続放棄の熟慮期間中に、亡くなってしまった場合、祖父母の相続の承認・放棄が未判断のまま、自らが、親の相続とともに、祖父母の相続を受ける状態になります。

 この事例のように相次ぎ親族が亡くなることで、転々と相続がやってきて複数の相続が併存していることを、講学上、「再転相続」と呼んでいます。

 

 問題は、親の相続、祖父母の相続が併存することで、どちらか一方だけ放棄できるのかや、相続放棄をする場合の熟慮期間の起算点をどこにするかで、検討を要することになるのです。

 

片方のみの放棄ができるのか

 

 祖父母が多額の借金を背負っていたが、親はプラスの財産が残る、逆に、祖父母はプラスの財産が残るが、親は多額の借金を背負っていたというパターンがあります。

 両方を相続することになる当事者としては、多額の借金が残る方は切り捨てて、プラスの財産が残る方だけ引き継ぎたいものです。

 

 この場合、片方の相続だけ放棄ができるかということですが、祖父母の相続を放棄して、親の相続を承認することは出来ますが、祖父母の相続を承認して、親の相続を放棄することはできません。

 そもそも、相続放棄は、放棄をすることによって、元から相続人でなかったという効力を生じるものです。

 したがって、親の相続を放棄して、親の相続人でなかったということになれば、親が有していた祖父母の相続権を再転することもなく、祖父母の相続を承認する結論は取れないのです。

 

 一方、祖父母の相続を放棄しても、親の相続人である立場は残りますから、親の相続の放棄も承認もできるということになります。

 表で整理すると次のとおりです。

 

  親の相続を放棄 親の相続を承認
祖父母の相続を放棄
祖父母の相続を承認 ×

 

再転相続の熟慮期間の起算点

 

 祖父母から親、親から自らに降りてきた再転相続の場合の起算点の問題が残ります。

 例えば、親が祖父母(親にとっては父母)の死亡を知ってから2か月の熟慮期間中に死亡し、自らが親の相続人となった場合、祖父母の再転相続についての起算点は、親の熟慮期間を引きずるのかという悩みがあるからです。

 

 この点については、民法916条が「相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第1項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。」としています。

 「前条第1項の期間」とは熟慮期間のことです。

 

 上記のケースで言えば、親の死亡を知った時から、祖父母の再転相続についての熟慮期間の起算点となりますから、親の相続だけでなく、祖父母の再転相続についても、親の死亡を知った時から3か月間の熟慮期間が与えられることになります。

 

 なお、ここで一つ悩ましいのは、親の相続を知っていたが、親が祖父母の相続をしていたことを知らなかった場合です。

 親の相続を知って3か月を経過した後に、親が祖父母を相続していたことを知った場合、祖父母の相続の放棄をできるのかという問題です。

 上記の法文からは直ちに理解出来ませんが、最近の判例が、決着をつけました。

 

 令和元年8月9日最高裁判決は、「相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が、当該死亡した者からの相続により、当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を、自己が承継した事実を知った時」を再転相続の熟慮期間の起算点としました。

 

 結果的に、再転相続の相続人を保護する形を取り、親の死亡を知った時からでなく、自らが再転相続の事実を知った時から3か月以内に相続放棄をすればよいとして解決されました。

 

代襲相続と再転相続は違う


 相続において、再転相続と勘違いされやすい言葉として「代襲相続」があります。

 

 代襲相続とは、自らの親が祖父母よりも先に亡くなっていて、その後、祖父母が亡くなった場合、亡くなった親が生きていれば相続した祖父母の相続分を代わりに子どもが相続するというものです。

 

 一方で、再転相続は、先に祖父母が亡くなり、祖父母の相続が発生していた親が次に亡くなり、自らに転々と祖父母の相続がやって来るものです。

 

 双方は、異なるものですので区別が必要です。

 

上記の再転相続のケースは、一例にすぎない 

 

 上記の再転相続のケースは、祖父母と親という事例で紹介しましたが、再転相続は、これに限られるものではありません。

 また、祖父母の相続人が複数人で、更に親の再転相続人が複数のケースというものもありますから、各相続人の放棄の有無により、法定相続分も変動し、計算などもややこしくなってきます。

 

 このような相続が発生した場合には、厳密な検討が必要になってくることもありますので、注意が必要です。

 

※相続・遺産分割をめぐる法律問題に関する別のブログは次のとおりとなります。

 併せて、ご閲覧下さい。

 

「被相続人の生前に相続放棄はできません。」

「お墓や仏壇は相続と別になります」

「自筆の遺言を見つけたら、必ず検認を」

「相続人のいない相続財産はどこへいく?」

「相続放棄をした後はどうなるのか?」

「相続での使途不明金の争い方は?」

「兄弟姉妹の遺留分はありません」

「賃貸マンション相続をめぐる諸問題」

 

2019年11月14日