兄弟姉妹の遺留分はありません

 

 法定相続において、第1順位は、直系卑属(子どもや代襲相続の孫など)、第2順位は、直系尊属(親や祖父母)、第3順位は兄弟姉妹(代襲相続の甥姪を含む。)であるのは、よく知られたところです。

 

 また、配偶者がいる場合は、①配偶者と第1順位の相続人間では、配偶者2分の1、第1順位の相続人らが2分の1、②配偶者と第2順位の相続人間では、配偶者3分の2、第2順位の相続人らが3分の1、③配偶者と第3順位の相続人間では、配偶者4分の3、第3順位の相続人らが4分の1です。

 

 この辺りは基本中の基本で皆様もご存知のところかと思います。

 

現代社会は兄弟姉妹の相続が増える

 

 ところで、価値観の多様化した昨今では、晩婚化やシングル傾向が強くなっており、当人が亡くなったとしても、お子さんがいないという方も大変多くなって来ました。

 また、通常、高齢でお亡くなりになる方も多いので、直系尊属も既に亡くなっているのが一般です。

 このことから、第三順位の兄弟姉妹が法定相続人に加わっているケースというのが増えています。

 

 単純に、亡くなった方がお一人様であれば、兄弟姉妹間だけで相続の相談をすることになりますが、被相続人に配偶者がいる場合(ただし、子どもがいない。)は、生存している配偶者と被相続人の兄弟姉妹間で、遺産分割がもめることがよくあります。

 

兄弟姉妹には遺留分がない

 

 被相続人としては、自分が亡くなった後の配偶者と兄弟姉妹間でのトラブルを望まないでしょうし、大切にしていた配偶者であれば、自分が亡くなった後の相続財産を配偶者が全て使ってほしいと考えられることも多いのではないでしょうか。

 

 このような場合、配偶者に全ての財産を相続させるという遺言を生前に残しておくことは効果的な方法の一つです。

 

 遺言で財産を誰かに集中させることに対しては、法定相続人の一定の取り分を侵害してはいけないという「遺留分」という制度があります。

 法定相続人が子ども、配偶者及び直系尊属のいずれかであれば、これらの方には、遺留分が認められていますので、仮にだれか一人に遺産を全て分け与えようとしても、遺留分の侵害請求を受けるおそれがあります。

 

 しかし、法定相続人が兄弟姉妹(代襲相続の甥姪も含む。)の場合、これらの方々には、遺留分の制度の適用がありません

 したがって、前掲の法定相続人が配偶者と兄弟姉妹のみのケースで、配偶者に全ての遺産を相続させる遺言があれば、兄弟姉妹は、配偶者に対し、遺留分などの取り分の主張ができなくなるのです。

 

 もちろん、上記だけのケースでなく、兄弟姉妹だけが法定相続人の場合であれば、遺言で一人の兄弟に相続財産を集中させたり、兄弟姉妹以外の第三者に全額を遺贈したりしても、遺留分の問題は生じません。

 

遺言活用の積極的検討を

 

 上記のような問題に限らず、兄弟姉妹が法定相続人になる場合、子どもが法定相続人になるケースよりも、対処が困難なのが通例です。

  兄弟姉妹の場合は、全ての兄弟姉妹や代襲相続の甥姪を含めると、相当数の当事者に上ってしまうことで協議がしづらかったりしますし、亡くなった当人と没交渉になっている兄弟姉妹も多く、相続人側が相続財産の全体像を把握しづらかったりするからです。

 

 このため、自らが亡くなった後に、親族間でもめたり、余計な迷惑をかけないためにも、遺言などを積極的に活用するのがよいかもしれません。

 

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2019年10月17日