先般、ビートたけしさんが奥さんに対して、数百億円の財産分与を行って離婚したと報道されました。
ビートたけしさんは、自宅を除く残る全財産を奥さんに譲ったので、すっきりしたといったお話をされているようです。
ビートたけしさんほどの人であれば、ほとんど全ての財産を譲っても、今後も精力的に仕事をされるでしょうから、生活には困らないでしょう。
ところで、離婚の際に、条件の一つとして掲げられる財産分与ですが、財産を分与した方、分与された方、いずれも税金上の問題は生じないのでしょうか。
この点は、次のとおりとなっています。
財産分与を受ける側の課税は?
原則税金はかかりません。
財産分与は、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられています。
しかし、分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合には、その多過ぎる額は生前贈与と見なされ、贈与税が課税されます。
国税庁のホームページのタックスアンサーで回答されております。
財産分与そのものに税金がかからないとしても、財産を取得した結果、税金がかかる場合があるので注意が必要です。
不動産を譲り受けた時に、所有者の登記の変更を行いますが、この際に支払う登録免許税があります。
また、不動産の所有者となれば、当然、この不動産の固定資産税及び都市計画税の支払義務を負うようになります。
財産分与を行う側は譲渡所得税に注意
相手に財産を分け与えて損する立場なので、税金なんかかからないと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
金銭又は金銭債権の財産分与については、税金がかからないという理解で間違いがありません。
一方、土地や建物といった不動産、ゴルフ会員権や株式といった資産を財産分与する場合、これは、譲渡所得税における資産の譲渡に該当するとされ、この税金が課税される可能性があります。
例えば、不動産であれば、譲渡時の実勢価格から不動産の取得にかかった費用を控除してプラスの場合、その金額分に課税されることになります。
分与をする方としては、自分の財産を事実上分け与え、代金を得るものでないにも関わらず、このような税金が課されることは腑に落ちないかもしれません。
しかし、譲渡所得税の資産を譲渡するという要件は、有償、無償を問わないとされてます。
「財産分与として不動産等の資産を譲渡した場合、分与者は、これによつて、分与義務の消滅という経済的利益を享受したものという」とするのが最高裁の理屈です(昭和50年5月27日最高裁判決)。
財産分与する方としては、目先の財産を幾ら分け与えるかだけでなく、将来発生する譲渡所得税に注意を払う必要があります。
ビートたけしさんの場合は?
このように見てくると、冒頭で示したビートたけしさんの場合、言葉通り、自らの財産の大部分を財産分与してしまったとすれば、奥さんの側の財産分与額が過剰とされて、奥さん側に贈与税が課税されてしまうのかもしれません。
慰謝料も非課税ですので、これを含むとしても、財産分与と慰謝料で数百億円という金額は過剰だと捉えられるのではないでしょうか。
過剰すぎる慰謝料も生前贈与と見られてしまいます。
ただ、これは、あくまでビートたけしさんの表面上の言葉からの推測にすぎないので、何とも言えません。
きっと、ビートたけしさんの税理士さんや弁護士さんが頭を使われて、出来る限り、ビートたけしさんと奥さん双方の税金を節税する財産分与の方針を立てられたのだと思います。
※離婚の財産分与をめぐる法律問題に関する別のブログは次のとおりとなります。
併せて、ご閲覧下さい。