相続事件を取り扱っていると、よく争いの種の一つとなっているのが、被相続人の生前の預貯金の使途不明金の問題です。
高齢のご両親のために、法定相続人の中の一人が預貯金通帳を管理しており、ここから、多額の現金の引き出しなどが見られるということで、他の法定相続人が疑問を持つことがあります。
使途不明金と言えるのかどうか
この使途不明金、そもそも純粋に使途不明金であるのかどうかをまず見極める必要があります。
すなわち、現金の出金が被相続人の生前の意思に基づく場合であるかどうかで、被相続人の意思に基づくものであれば使途不明金とは言えません。
一つは、被相続人自身のために用いられているパターンが挙げられます。
病院代の支払に充てたであるとか、施設入所のための支払に充てたであるとか、被相続人の生活のために相当な支出であれば、被相続人の明示・黙示の意思に基づくものとして、現金の引き出しが相当であるとされるかと考えます。
もう一つは、被相続人が贈与などの意思を示しているパターンです。
引き出された現金が引き出した法定相続人の懐に入ったとしても、被相続人自身が生前に贈与したものであることが説明できるのであれば、これも使途不明金とは言えず、特別受益の問題として、遺産分割手続の中で処理されるべき事項になります。
使途不明金を裁判所に判断してもらうには
上述したのとは異なり、被相続人の意思なく引き出された現金で、法定相続人の懐に入ったお金、これが純粋な意味での使途不明金となります。
この使途不明金について、使途不明金を疑う方と疑われている方で争いとなってる場合、話合で解決が着くのであれば、家庭裁判所の遺産分割調停などで、和解の条件に含めて解決したりすることもできます。
しかし、話合で解決が出来ないと、家庭裁判所の遺産分割手続の中で裁判官に判断してもらうことができません。
家庭裁判所の遺産分割手続は、まず調停手続で話し合い、話合が出来なければ、審判移行して、家庭裁判所の裁判官が判断するという流れですが、遺産分割の対象となっているのは、被相続人の現存する相続財産であり、過去に引き出された現金が使途不明金であるかどうかは対象になりません。
したがって、話合での和解であれば、使途不明金の問題も、柔軟に和解条項に含むこともできますが、審判となれば、裁判所は判断しないのです。
このため、家庭裁判所の調停で、使途不明金の話合ができないとなると、使途不明金の部分は、家庭裁判所外の地方裁判所等に通常の民事訴訟を申し立てる形になります。
難しい法律用語で言うと、使途不明金の請求は、不当利得返還請求であるとか、不法行為に基づく損害賠償請求という形で、法律構成され、訴えを起こすことになります。
できれば遺産分割調停で解決が望ましいが・・・
このように、使途不明金の点は、裁判所の判断を求めるとなると、別の手続を要することになってしまうため、当事者においては、遺産分割手続が終了したとしても、それとは別に、民事訴訟手続にも対応しなければならないという負担が生じます。
したがって、家庭裁判所の遺産分割手続における調停の話合の中で、可能な限り、使途不明金の問題も含めて決着点を見つける方が、望ましいということになりますが、この種事案は、双方の対立が激しく、このように早期解決出来ないことが多いのも現実です。
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