債務整理のメニューの一つとして、債権を圧縮して、住宅の維持も出来るという個人再生手続があることは、債務整理のページの方で説明させて頂きました。
個人再生については、その中に「小規模個人再生」と「給与職者等再生」という2つの手続が定められていて、そのいずれかを選択して、個人再生手続の申立を行います。
言葉だけ読むと、どういう違いがあるのかよくわかりませんので、各項目で違いをご説明します。
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支払額について
個人再生は、債権を圧縮する手続ということなので、この手続を行うにあたって、一番気になるのは、手続をして認められる場合の支払額がどこまで減らせるかではないでしょうか。
小規模個人再生の場合、精算価値保障原則による①精算価値と②次の額を比較して大きい方の額が圧縮した支払額となります。
②例えば、債権総額が500万円以下の場合、100万円まで圧縮でき、500万円超3000万円未満の場合、その5分の1の額が圧縮された額となります。
①精算価値とは、個人再生申立時点の資産の総額を金額評価したものです。
債務整理を決断される方は、通常、資産をお持ちでないか、あっても担保を取られている債務の方が大きいかで、①精算価値が上回ることはあまりありませんので、②の額となることが多いです。
一方、給与所得者等再生の圧縮額はどうなるかですが、この再生手続では、①、②に併せて、③可処分所得額というものも算出し、この3つを比較した上で、一番大きい額を圧縮額として認めます。
可処分所得というのは、過去2年間の給与、社会保険料・税金、家族構成などなどからエクセルのシートを用いて算出しますが、これがなかなか曲者であり、可処分所得額が①や②を大きく上回ってしまう方もいらっしゃいます。
このため、可処分所得額で計算された圧縮額よりも、小規模個人再生での圧縮額の方が支払に有利であるということで、ファーストチョイスとして、小規模個人再生を選択されることも多いかと思います。
再生計画案の認可について
個人再生手続は、手続開始後の最後の方で、債務者は、再生計画案と言うものを裁判所に提出しなければなりません。
これは、圧縮された額の支払方法について、記載(3か月に一度、A社に●●円、B社に●●円という記載などがあります。)したものです。
これが裁判所に認可されることによって、圧縮された債権額での支払ができるようになるのです。
ところが、小規模個人再生は、再生計画案の認可について、債権者の過半数以上の積極的不同意がないことを条件にしています。
債権総額の割合ごとのいわゆる議決権のようなものを持つ債権者の不同意の議決権総数が過半数となると、再生計画案は不認可となってしまいます。
このため、債権者の中に、大きな額の債権者があり、不同意をする見込が高い場合、小規模個人再生は回避せざるを得なくなるかもしれません。
実際、弁護士の間でも、この金融機関は、不同意を必ず出してくるといった情報交換をしているところです。
これに対し、給与所得者等再生は不利ばかりの手続でもありません。
給与所得者等再生は、この再生計画案の認可に、債権者の不同意が過半数を超えないことが必要要件とはなっていません。
裁判所が内容を審査して、履行の可能性があるとして認可され、これが確定すれば、債権者らはその支払に従わざるを得ません。
したがって、債権者の不同意の懸念が大きい場合は、給与所得者等再生がファーストチョイスとなりやすいのです。
誰でも使えるか
個人再生手続は、一定の安定した収入があり、再生計画を履行するのに十分な支払を継続出来るかどうか(履行可能性)がポイントの一つです。
このため、毎月一定の収入があるサラリーマンでなく、年間の各月収入に偏りがある自営業者でも、年間通して履行可能性があれば、個人再生手続を検討できます。
しかし、給与所得者等再生は、給与やこれに類似したもののように、収入が特に安定している必要がありますので、一般の自営業者が同手続を利用することはできません。
したがって、給与所得者でない場合は、小規模個人再生を行ってみることになるということです。
※借金をめぐる法律問題に関する別のブログは次のとおりとなります。
併せて、ご閲覧下さい。
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