本日、平成31年2月19日の最高裁判決で、離婚の慰謝料を不倫の相手方に請求することは、「離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られる」との判断が示されました。
判決の内容は、最高裁のホームページの裁判例情報のとおりなので、これを参照頂くとしまして、注意喚起のために、本ブログを更新することとしました。
一部マスコミの報道内容や見出しなどで誤解を生じやすいと感じたのですが、今回の最高裁判例は不倫の結果、「離婚に至ったことに対する慰謝料請求」を不倫の相手方にできないとしたものにすぎず、不貞行為(不倫)そのものを行ったことについての慰謝料請求は認められるとしています。
今回の判例のケースは、不貞行為の慰謝料請求を行うには3年の時効期間を経過していたため、離婚成立日から時効期間をカウントできる離婚の慰謝料に名目を切り替えて、不倫の相手方に訴訟提起したものです。
本来は、不貞行為の慰謝料請求で行うべきところですし、不倫を行ったことのみを捉え、不倫の相手方に離婚の慰謝料請求まで行えるとするのは、論理が飛躍していると思えますので、最高裁の判断は妥当だと思います。
繰り返しになりますが、今回の判決を機に、不倫の慰謝料請求は認められないという誤解を抱き、不貞行為に及ぶことはされるべきではありません。
あくまで、不倫による慰謝料支払義務を負うリスクはございますので、それを覚悟した上で、事に臨むべきでしょう。
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