被相続人の方が亡くなった場合、原則は、法定相続人らが法定相続分で分け合います。
しかし、被相続人の方が生前に遺言書を残しており、相続財産の分け方について特別の定めをしている場合、これに従った分け方になります(ただし、法定相続人の最低保障分(遺留分)を侵害できません。)。
遺言を見つけた、または、保管していた場合、どうすればよいのでしょうか。
自筆証書遺言と公正証書遺言
被相続人が遺言を残す方法として、一般的に大きくわけると2通りの方法があります。
一つ目は、自筆証書遺言です。
自筆証書遺言は、被相続人自らが生前に手書きで作成するものです。
自分で作成するものですから、ペン、紙、印鑑、朱肉があれば簡単に作れますし、費用がかかりません。
ただし、有効な遺言とされるためには、方式が厳格となっており、「遺言者が全文、日付および氏名を自署し、押印する」必要があります(民法第968条1項)。
簡単なことと思われますが、案外、日付が抜けていたり、押印が抜けていたりと、遺言の有効性に問題ありとされることも多いものです。
また、方式に問題がなくとも、内容自体がわかりにくかったり、どの財産を誰に分けるのかわかなかったりすることも多々あります。
二つ目は、公正証書遺言です。
公正証書遺言は、被相続人が生前に公証役場に赴き、公証人に遺言の内容を説明し、公正証書という公証された遺言書を作成するものです。
遺言により遺贈を受ける人以外の証人2人が必要となります。
公正証書遺言は、公証人がしっかり関与しますので、上述した自筆証書遺言と異なり、方式の問題が発生することはほぼありません。
ただし、公証人は、公正証書作成の手数料を得ておりますので、費用が発生することになります。
自筆証書遺言は、検認手続が必要
自筆証書遺言については、公正証書遺言のように、公証役場で公証されたものではありません。
したがって、自筆証書遺言を預かる人は、相続の開始を知った後、遅滞なく、家庭裁判所に提出して、遺言の「検認」をしてもらわなければなりません(民法1004条1項)。
自筆証書遺言は、公正証書遺言と異なり、変造されたり、隠されたりするおそれが高い書類なので、証拠保全のために、家庭裁判所で検認させることを義務付けたものです。
仮に、検認手続を怠った場合、5万円以下の過料と言う制裁が科されることになっています(民法1005条)。
自筆証書遺言が封印されている場合
自筆証書遺言が封印されている場合、その封印を破いて勝手に中身を見ることはできません。
この場合、家庭裁判所の検認手続で開封してもらうことになります。
違反すると、やはり、5万円以下の過料と言う制裁が科されることになっています(民法1005条)。
検認の具体的な流れ
検認は、まず、自筆証書遺言の保管者が、管轄(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所に検認の申立をします。
その後、家庭裁判所が検認期日の指定(基本的には、申立人と調整します。)をし、関係する相続人らに検認期日の通知をします。
関係する相続人らは、検認期日に欠席しても構いません。
検認期日は、遺言書の現状態を、家庭裁判所が確認するための手続なので、ここで、遺言書の有効無効、本物か偽物か、解釈などが決まるものではありません。
とは言え、内容は気になりますし、保管していない立場の方にとっては、遺言書の実物を目にすることができる機会なので、可能な限り、出頭した方がよいでしょう。
検認期日が終了すると、家庭裁判所は検認調書というものを作成します。
これは、検認して確認した状況を記したもので、遺言書のコピーも添付されます。
関係する相続人らは、この検認調書の謄写をすることが可能です。
遺言の方式が定まっていなくとも、とりあえず検認を
遺言の方式を満たしていないと思われる遺言でも、検認をされるべきです。
遺言が有効か無効かは必ずしも一概に判断できない場合がありますし、有効な遺言であるとすれば、検認手続を行わず、隠匿していたと指摘され(民法891条5号。これを「相続欠格事由」といいます。)、極端な話、相続人の地位を失うこともあり得ます。
また、遺言としては、無効かもしれませんが、書かれている内容が、遺産分割において、証拠価値を有する場合があります。
しっかり検認をしておくことで、後付けで作成したものだとかいった難癖をつけられにくくなるからです。
遺言が見つかって、どうすべきかよくわからない方は、一度専門家に見てもらうのもよいかと思います。
※相続・遺産分割をめぐる法律問題に関する別のブログは次のとおりとなります。
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