お墓や仏壇は相続と別になります

 

 先祖代々、引き継いできたお墓や仏壇、これらについては、法定相続の対象とはなりません。

 それでは、お墓や仏壇は、誰が引き継ぐことになるのでしょうか。

 

 

まず、民法の規定から

 

 民法第897条1項は次のとおり定めています。

 「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。」

 ここでいう前条(896条)とは、法定相続一般の規定を示しています。

 つまり、法定相続の規定にかかわらず、まず、慣習によって承継するとし、ただし、祭祀を承継していた被相続人が承継者を指定していた場合は、この指定が優先するとしています。

 

 上記条項が示す、「系譜」とは、家系図や過去帳のようなものを示します。

 「祭具」は、位牌、仏壇、仏具、神棚のような類です。

 そして、「墳墓」は、墓石や墓碑のようなものです。

 

 したがって、お墓や仏壇は、相続とは別のルールで、引き継ぐ人が決まるのです。

 

祭祀の承継者の指定とは

 

 祭祀の承継者であった被相続人が生前に遺言などで、承継者を指定していれば、これが優先しますが、指定がなければ、慣習によって承継します。

 この指定の形式は、相続に関する遺言と異なり、厳格な要式が定められているわけでなく、正式な遺言書でなく、普通の書面でも、口頭でもよいとされています。

 ただ、後日争いとなることも十分ありますので、出来る限り、被相続人の生前の意思が明確に示せるような形を残すべきです。

 

慣習とは

 

 被相続人が承継者を指定しなかった場合、慣習により決まりますが、慣習とは、どのようなものが基準になるでしょうか。

 まず、一般的に、被相続人の地域の慣習が参考にされます。

 これに、被相続人の過去の居住地、職種などを検討することにもなります。

 これらを踏まえると、通常、特定の人が祭祀の承継者であろうと判明し、相続人間で特に争われることがないことが多いかと思われます。

 

慣習で決まらない場合は

 

 慣習では、誰が祭祀承継するものかわからない場合、最終的には裁判所が決めることになります(民法第897条2項)。

 争いの相手方の住所地を管轄する裁判所か、合意で定めた家庭裁判所に、祭祀承継者指定の調停を申立して相手方と話合をして決めることができます。

 話合ができなければ、最終的には、審判手続きに移行して、家庭裁判所が決めます。


子ども達が祭祀承継でもめないために

 

 このように、祭祀の承継は、法定相続と異なります。

 被相続人が亡くなられた後に、祭祀の承継者でもめるということがないようにするには、生前に、祭祀の承継者を指定しておくことに尽きます。

 指定の方法は、公正証書遺言がベストであり、相続財産の遺言をされる際は、祭祀承継者の指定もセットで記載しておくのが一番よいでしょう。

 

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2018年07月03日