被相続人の生前に相続放棄はできません。

 

 相続をめぐる問題で、勘違いしやすいのは、相続放棄を被相続人の生前にしておくことができるのかどうかという点です。

 大きくパターンをわけると、次の2とおりの事例で、そういった話が出るのではないでしょうか。

 

① 息子が、放蕩を尽くして、父親がこれを補うために財産を散逸したり、又は、父親が息子からひどい虐待を受けたりした場合

 父親としては、この息子に相続財産を与えたくなく、自分が生きている間に、息子に相続放棄をするという一筆を書かせ、他の相続人に全財産を譲りたいと考えます。

 

② 父親が多額の借金を負っている場合

 息子としては、父親の借金について、父親が亡くなった際に相続しないため、父親の生前に相続放棄をする旨、一筆書いて放棄したいと考えます。

 

 しかし、こういったことは、いずれも法的に相続放棄の効力を発生させるものではありません。

 

相続放棄の要件とは

 

 まず、押さえておきたいのは、相続放棄は、相続が発生した後にしかできないことです。

 また、相続放棄は、自らに相続が発生したことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしておかなければなりません。

 

 したがって、上記の①、②の事例の場合、いずれも相続放棄の効力は発生していないということになります。

 実際に相続放棄の効力を発生させるとすれば、被相続人の死亡後に家庭裁判所に申立が不可欠となるのです。

 


生前の相続放棄をしたつもりで安心していると


 ①の事例の場合、父親死亡後、息子は、生前の一筆には法的効果がないとして、他の兄弟に対して、自らの相続分の主張をしてくるかもしれません。

 

 また、②の事例の場合、父親の借金は、未だ息子が相続する状態です。

 生前に放棄したと思い込み、相続開始を知ってから3か月以内に相続放棄の申述受理を受けず、期間を経過してしまうと、借金の相続をしたことになってしまい、大変なことになります。

 

似て非なる遺留分放棄

 

 相続放棄に似て非なる制度として、「遺留分放棄」という制度があります。

 遺留分とは、遺言によっても、制限を受けない最低限の取り分であり、仮に、一人の相続人に全ての遺産を与える遺言を残しても、遺留分をもつ法定相続人は、遺留分に応じた取り分を主張することが可能となるものです。

 

 この遺留分についても放棄の規定があり、遺留分の権利者は、被相続人の死亡後に遺留分を自由に放棄することができますが、被相続人の生前においても、家庭裁判所の許可を得ることで放棄をすることが可能となっています。

 

 しかし、遺留分は、上述したように、自らの最低限の取り分を主張する権利である遺留分権を放棄するに過ぎないので、相続放棄そのものとは違います。

 

 このため、遺留分の放棄がされていたとしても、被相続人死亡後に相続放棄をしなければ、借金を相続してしまうことになります。

 また、遺言などが残されていなければ、自らの相続分を主張することは可能です。

 

 このように、相続放棄、遺留分の制度は、簡単そうで、非常にデリケートな問題をはらみます。

 自己判断のみに頼られないことが賢明です。

 

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2018年06月06日