ジョン・レモン、商標権等侵害の抗議により改名

 ポーランドの飲料メーカーが、ビートルズのジョン・レノンをもじったものか、「ジョン・レモン」という飲料を販売していたところ、ジョン・レノンの奥さんであるオノ・ヨーコさんから商標権等を侵害していると抗議を受け、ネーミングを「オン・レモン」に変更したとの話題がありました。

 

 商標は、商品やサービス等(以下「商品等」といいます。)に付される一種の目印のようなもので、商品等の出所(製造元業者)を表示したり、品質を保障したり、宣伝効果を有するものです。

 文字によるもの、図形によるもの、記号によるもの、立体によるもの、これらの組み合わせによるものがあります。

 

 消費者からすれば、その商標を目にしたりすることで、商標を付された商品等の購買選択の判断対象とします。

 このため、商標権を有していない者がそれを侵害して利用した場合、商標権の権利者は、侵害行為の差し止めや損害賠償を請求することができます。

 

 今回の飲料メーカー、ジョン・レモンという商品ネーミングをしていますが、一見しても、ジョン・レノンを想起させるものとなっています。

 

 このメーカーは、ジョン・レモンをいう名前の商標登録を2014年に行ったとしているようですが、企業のフェイスブック投稿に、ジョン・レノンの画像そのものを利用したり、ビートルズの楽曲名を宣伝資料に付記したり、ジョン・レノンのトレードマークともなっている丸メガネまで添えていたりしたようです。

 

 こうなってくると、ジョン・レモンという商標登録の問題以前に、明らかにジョン・レノンそのもののイメージを商品販売に用いようとしているとしか考えられません。

 勝ち目がないとみたのか、速やかに商品名変更に至っているところは、賢明な判断だと思われます。

 

 今回の話は、他国のことではありますが、日本国内においても、商標権をめぐる争いは多々生じております。有名な大阪のロールケーキ屋さんの話もありました。

 何気なく利用している文字や図形が知らず知らず他社の商標権を侵害していることもありますので、最善の注意を払う必要があるでしょう。

2017年09月22日