交通事故事件発生から解決までの流れ(民事)

 交通事故事件の発生から解決までの一般的な流れを確認してみましょう。

 

 交通事故の発生

 まずは、警察に連絡を取ることになります。

 警察官が来ますと、現場で実況見分などを行います。

 また、自動車事故の場合は、自らが加入している自動車保険会社に連絡を取ることになるでしょう。

 

 

 治療(入通院)

 交通事故により、怪我をされた場合は、入通院治療を行うことになります。

 目立った外傷がなくても、目に見えない怪我と言うことも考えられますので、病院に行かれて、傷害の有無を確認される必要があるかと思います。

 治療の際、健康保険利用をされた方がよいというのは、下記のブログの記載を参考下さい。



 症状固定

 治療を継続していくと、次のいずれかの状態になります。

 完治(怪我が完全に回復すること)

 症状固定(痛み、傷跡、機能障害等が継続して残存するが、これ以上治療しても、回復の見込が無い状態)

 いずれにせよ、完治や症状固定後に治療を行っても、その治療費は、損害の範囲に含まれません。

 また、完治の場合は、後遺障害がないということになりますが、症状固定となった場合、その残存した症状について、後遺障害の等級が該当するかを判断することになります。

 症状固定時期については、保険会社の方が、一方的に治療費打ち切りでもって、決めてかかることもありますが、症状が固定するかどうかは、医学的判断によりますので、主治医の方とよく相談して下さい。


 

 後遺障害等級の認定

 残存した症状について、障害等級が認められるかどうかという調査を受けます。

 通常は、自賠責に絡んで、損害保険料率算出機構から自賠責調査事務所に回されて、同事務所が医療書類や画像を基に判断します。

 この調査で、後遺障害等級該当となれば、その該当となった等級を反映した後遺障害慰謝料や逸失利益の請求の余地が出てきます。

 一方、非該当となれば、こういった損害項目の請求が出来ず、これに対応した自賠責保険金もおりません。

 後遺障害等級の非該当や等級が下であることに対する不服は、異議申立という方法で行えますが、相当程度の新たな医証が必要となるでしょう。

 

 

 損害額の算定及び示談交渉

 症状固定して、後遺障害等級が定まりますと、交通事故に伴う全損害賠償額の算定が正確に出来ることになります。保険会社側で自賠責手続をとった場合、保険会社から保険会社基準で計算した損害額の提示がされることになるでしょう。

 これに対し、被害者側は、保険会社基準でなく、裁判基準で損害額を計算し、保険会社等に対し、計算上の全損害額から既払いの保険金や自賠責保険金等を控除した残額を請求して、示談交渉を行うことになります。

 当事者間で、合意に達すれば、和解書を交わし、保険金の支払を受けます。



 裁判

 最終的に、当事者間で折り合いがつかなければ、裁判所に判断をしてもらわざるを得ませんので、裁判所に訴訟を申し立て、裁判所の判決を得たり、裁判所からの和解勧試に応じて和解をしたりします。

 


2017年02月09日