- 弁護士費用の種類について
- ・着手金及び報酬金
- 事件の交渉や裁判をご依頼の際にお受けする費用です。
- 着手金は、事件受任の際に、請求する経済的利益等を基準に算出します。
- 報酬金は、事件終了時に実際に得られた経済的利益等を基に算出します。
- 法テラスをご利用される方の場合は、法テラスの規準により決定する額となります。
- ・日当(一部事件のみ)
- 事件処理において、遠方への出張が生じた際に発生する費用です。
- 通常の事件ではかかりません。
- ・預り実費
- 事件等をお受けした場合にかかる郵便代、裁判所への印紙代、各種資料(戸籍等)の取寄料等の実費に充てる費用です。概算でお預りしまして、預り実費の使用経緯は、明細を作成し、事件終了時に残額がありましたらご返還しております。
- ・タイムチャージ料(一部事件のみ)
- 通常の事件の交渉や裁判は、上記着手金・報酬金方式を採用しておりますが、一部事件については、作業時間に応じた費用を請求するタイムチャージ方式を採用しております。
- ・手数料(一部事件のみ)
- 契約書や遺言書等の書類作成を受けた際に頂く費用です。書類の内容の難易により、費用をご提示します。
- ・法律相談料
- 法律相談でお受けする費用です。30分あたり5000円(税別)となりますが、弁護士費用保険、法テラスの相談援助の利用により、相談料の負担がなくてよい場合もございます。
- ・顧問料
- 顧問契約を結ばせて頂いた際に発生する費用です。1か月あたりの相談量に応じた月額顧問料(法人の場合 5万円(標準・税抜)~)を設定しております。
- 弁護士費用の目安
- 以下、事件の種類ごとに着手金や報酬金の目安を示しております。
- 預り実費については、別途になります。
- あくまで目安となりますので、具体的な費用については、相談時の見積をご検討ください。
- いずれも税抜表示ですので、消費税が課税されます。
- 金銭の請求事件
- ・着手金及び報酬金について(経済的利益は、一般的に、着手金算出の場合、相手方に請求する額を、報酬金算出の場合、実際に得られる利益を基に算出します。)
-
経済的利益の額 |
着手金
いずれも別途消費税 |
報酬金
いずれも別途消費税 |
~187万5000円 |
10万円~15万円 |
経済的利益×16% |
187万5000円~300万円 |
経済的利益×8% |
同上 |
300万円~3000万円 |
経済的利益×5%+9万円 |
経済的利益×10%+18万円 |
3000万円~3億円 |
経済的利益×3%+69万円 |
経済的利益×6%+138万円 |
3億円~ |
経済的利益×2%+369万円 |
経済的利益×4%+738万円 |
- 交渉事件の着手金の最低額は、10万円~15万円です。
- 訴訟事件の着手金の最低額は、15万円~20万円です。(交渉から訴訟に移行する場合は、交渉事件との差額を追加着手金として頂いております。)
- 着手金額は、事件の難易、想定される手間等を考慮して算定させていただいております。
- 交通事故等
- 損害賠償請求となりますので、原則、上記金銭の請求事件の計算方法となります。
- ただし、簡易な自賠責請求部分については、次の手数料を頂戴する形になります。
- 給付金額が150万円以下の場合 3万円
- 給付金額が150万円を超える場合 給付金額の2%
- 離婚事件等 着手金及び報酬金
- 離婚交渉事件又は離婚調停事件 それぞれ20万円以上50万円以下
- 離婚訴訟事件 それぞれ30万円以上60万円以下
- 財産分与、慰謝料などの財産給付を伴う場合は、財産給付の実質的な経済的利益を基準として、適正妥当な額が上記に加算されます。
- 遺産分割協議
- 対象となる相続分の時価相当額を基準に金銭の請求事件の計算方法を用いて計算します。
- ただし、対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その部分の経済的利益を3分の1にします。
- 遺言書作成
- 定型の場合、10万円~20万円の手数料
- ただし、非定型なものや、特に複雑又は特殊な事情がある場合は、金額が異なります。
- 金融機関情報取得+預貯金差押
- 着手金 10万円~(調査対象・差押対象数によります。預貯金の情報取得から差押(1回)まで含みます。)
- 報酬金 実際に回収した金額に金銭の請求事件の計算方法を用いて計算します。
- 債務整理(個人)
- 任意整理(商工ローン、ヤミ金融、不動産担保ローン除く)
- 着手金 1社あたり2万円×債権者数(ただし、債権者1社でも、最低5万円~です。)
- 報酬金 減額報酬 債権者請求額から減額できた場合、減額できた額の10%
- 過払報酬 過払返還できた場合、返還できた額の20%
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- 個人再生手続(簡易な事業者又は非事業者の場合)
- 着手金のみ 住宅資金特別条項なし 20万円~30万円
- 住宅資金特別条項付き 30万円~40万円
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- 自己破産手続
- 着手金のみ 同時廃止型 20万円~30万円
- 簡易事業者又は非事業者管財型 30万円~
- 事業者又は法人 50万円~
- 弁護士報酬規程について
- 詳細な報酬規程については、以下のボタンからPDFをご確認下さい。