不倫の慰謝料請求を回避できる事情とは?

 

 婚姻中の男女の一方が、不倫をした場合、不倫をされてしまった配偶者は、不倫をした配偶者とその不倫相手に対して、慰謝料請求を行うことができるのは周知の事実だと思います。

 

 ところが、不倫をした当事者らが慰謝料請求を求められても、裁判所で支払わなくてよいという判断に至る場合もあります(法律的には棄却といいます。)。

 

 本稿では、不倫をしても慰謝料請求を回避できる場合について、どのようなものがあるか、分類しながら、見ていきたいと思います。

 

そもそも不貞行為でなかった

 

 不貞行為とは、男女が性的交渉を持つことが代表例としてイメージされると思います。

 しかしながら、必ずしも肉体関係に至らなければ、不貞行為と言えないというものでもなく、これに匹敵するような行為や同棲する行為など、婚姻している当事者の婚姻関係を破綻に至らせうるものであれば、不貞行為とみなされるとされています。

 

 したがって、肉体関係に及ばないきわどい男女関係が、不貞行為に該当するか否かは、その行為の態様や周辺事情を加味した上での解釈によって異なってくるかとみられます。

 

 キスをしていただけではどうなのか、手をつないで歩いていたらどうなのか、深夜2人で密室にいただけでどうなのか、愛情表現のこもったメールのやり取りはどうなのかなど、きわどい事例を挙げれば枚挙に暇がありません。

 これらの行為は、婚姻関係を破綻させる程度に至らなければ、不貞行為とはみなされず、慰謝料請求は回避されることになります。

 

 ただし、上述した個々の行為は、直ちに不貞行為そのものとみなされるものではありませんが、内容を吟味すると、不倫当事者と目される男女間の肉体関係を推測させる重要な事実として採用されるパターンも多々あります。

 この場合は、肉体関係そのものがあったという事実認定になりますから、不貞行為が成立したものとされてしまいます。

 

時効消滅していた

 

 慰謝料請求は、損害(不貞行為があったこと)及び加害者(不倫相手)を知った時から3年で消滅時効にかかります(民法第724条1号)。

 行為と相手を知ったら3年以内のアクションが不可欠です。

 また、不法行為時から20年の消滅時効の定めがあります(民法第724条2号)。

 このため、不倫相手を知ったのがいくら直近でも、20年以上前の不貞行為を原因に慰謝料請求することはできません。

 

 なお、不倫行為の最悪の結果として、離婚に至る場合もありますが、この離婚という結末自体が損害であり、これを知った時(離婚の時点)が消滅時効のスタートであるとして、配偶者の不倫相手に慰謝料請求をすることは、原則できません。

 

 最高裁は、配偶者の不倫相手が離婚の慰謝料請求の対象となるかという事案で、対象となる場合を、「単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるとき」に限定しています。

 

 そこで、余ほどの悪意や悪意ある行動が配偶者の不倫相手に認められない限り、不倫相手への慰謝料請求の消滅時効の起算点は、不貞行為の事実を知った時点と見ておくのが安全です。

 

 時効について余談ですが、令和2年4月1日の改正民法の施行により、人の生命又は身体を害する不法行為の場合は、損害及び加害者を知った時から5年間の消滅時効とされましたが(民法第724条の2)、不貞行為の慰謝料請求のような精神的苦痛の慰謝料はこの対象とならず、3年で時効消滅します。

 

故意・過失がない

 

 不倫当事者が自分の交際相手について、既婚者であることを認識しているか、認識しえたかが重要です。

 不倫慰謝料請求も民法第709条の不法行為責任の一類型であるため、侵害を与えている加害者(不倫相手)に不倫の故意・過失という主観的要件が必要になるのです。

 

 このため、不倫当事者の一方がその交際相手のことを既婚者であると知り得ず、肉体関係をもったとしても、この者に対しては不貞行為の慰謝料請求が認められません。

 

 昨今では、SNSやマッチングアプリなどで、気軽に見知らぬ男女が出会える機会が作られるようになっていますので、相手方の素性をよくわからず男女関係になってしまう場合も多いと思います。

 一方の当事者が既婚者であることを隠ぺいして出会いを求めるということもよくあり、このような場合、もう一方の当事者の故意・過失が否定される可能性が高くなります。


 もちろん、直接既婚者であるとの説明がなかったとしても、交際中のお互いのやり取りや周辺の事情から、容易に既婚者であると推測できる状況であれば、過失ありとされる場合も出てくるかと思います。


 なお、故意・過失がないことを積極的に説明するためには、客観的な資料が重要になってきます。

 出会い当初からの相手とのメールやラインのやり取りなどをしっかりと保存しておくべきでしょう。 

 

婚姻関係が事実上破綻していた

 

 上述したとおり、不貞行為は肉体関係に止まらず、婚姻関係を破綻に至らしめる可能性がある行為でなければなりません。

 不貞行為の慰謝料請求の根拠は、婚姻している夫婦の婚姻共同生活の平和の維持を保護の対象としているからです(平成8年3月26日最高裁判決)。

 

 このため、婚姻中の夫婦の婚姻関係が事実上破綻している(終わっている)場合、保護に値する婚姻共同生活の平和が存在しないわけですから、不貞行為の慰謝料請求も認められません。

 

 典型的な事例は、婚姻中であるが離婚を前提に別居している夫婦が想定されるでしょう。

 冷却期間であるとかで別居している場合は、慰謝料の対象となるかと思いますが、慰謝料額を大きく減額する要素とみられますし、婚姻関係が破綻している度合によっては、慰謝料請求自体も否定されるかもしれません。

 同居中でも家庭内別居というパターンはあります。これがどの程度慰謝料請求の回避に働くかは、家庭内別居の状況によります。

 

 言わずもがなですが、たんなる単身赴任による夫婦別居中の不倫は、慰謝料請求の対象です。

 

 婚姻関係が破綻していたか否かの説明は、別居時期を示す住民票であるとか、婚姻中の夫婦間の離婚交渉のやり取りのメールや手紙であるとか、そのような客観的資料が有力な証拠になってきます。

 

証拠の保存は大事です

 

 スマホの普及により、最近の不貞行為の慰謝料請求をめぐる攻撃防御のための証拠は、メール、ライン、フェイスブック、ツイッター、スマホ写真などが中心になっています。

 これらの証拠は容易に消失しやすいので、しっかりと保存したり、バックアップを残したりしておく必要があります。

 

 投稿系のフェイスブックやツイッター、やり取り系のラインのトークは、相手が記録を取り消してしまうと後から閲覧できなくなりますので、これらを日付がわかるようにスクリーンショットなどで自らのデータととして保存・バックアップしておくことも推奨します。

 

男女関係をめぐる法律問題に関する別のブログは次のとおりとなります。  

 併せて、ご閲覧下さい。

 

「不貞行為の慰謝料請求の特徴とは」

「不貞行為の慰謝料請求は否定されていません」

「子どもの父親に認知させるには?」

「婚約破棄と慰謝料請求」

「中絶による女性からの損害賠償請求の可否」

「既婚を隠した交際は不法行為?」

「妻と浮気相手の子が夫の嫡出子?」

 

 

2020年06月11日