婚姻中に夫婦で作り上げた財産は、どちらの名義であっても、夫婦の共有財産となります。
このため、離婚する際に、夫婦の共有財産について、それぞれが財産分与請求権というものを有します。
財産分与の基本的な部分については、「財産分与、その基本的な考え方。」という記事でご説明してますので、興味があれば、ご一読ください。
婚姻中の財産として、よく挙げられるのが持ち家・持ちマンションです。
持ち家については、財産分与するにせよ、一方がそこで居住することを希望したり、住宅ローンが残っていたりすることも多く、分与の方法について、種々、考えなければなりません。
持ち家に対する財産分与の割合は
夫婦双方に特別な事情がない場合、財産分与は、基本的に2分の1ルールに従い、共有財産を半分ずつ分け合うという考えになります。
持ち家についても同様で、離婚時における持ち家の評価(評価方法については、固定資産税評価だとか、路線価だとか、査定価格など、いずれかの評価を基準に合意することになります。)が3000万円だとすると、それぞれ、その2分の1の金員である1500万円分の財産分与を主張できることになります。
この例の持ち家に住宅ローンが1000万円残っているとすれば、住宅ローンを差し引いた2000万円が評価となりますので、それぞれ、1000万円の財産分与を主張できることになります。
多く見られる解決法としては、不動産を処分して、その売却益を折半するということになりますので、この場合は、1000万円ずつ金銭を分け合うことになります。
一方が持ち家を取得したい場合
離婚する際、一方が持ち家に継続的に居住したいという場合もあります。
先ほどの例を用いて考えてみましょう。
一方が持ち家を単独で所有する形になるので、取得する側は2000万円の評価の不動産を丸々取得することになります。
これでは、持ち家を取得する側がもらい過ぎになってしまいますので、もう一方に対し、もらい過ぎている1000万円分を代償として支払う形を取ることになります。
また、この場合は、取得する側が原則、離婚以降の住宅ローンの支払を行うという前提になります。
なお、持ち家に住宅ローンが付され、持ち家の名義が「手放す側」になっている場合、取得者側を所有権者や債務者に変更する手続も考えなければなりません。
これには、ローン会社との事前折衝・合意が必要になりますので、注意してください。
一方の親が多くの頭金を援助していた場合
では、前記の例で、持ち家購入当時の住宅ローン額が4000万円で、一方の親が800万円の頭金を援助していた場合、どのようにわけるのでしょうか。
一方の親の援助については、子どもとその配偶者双方の夫婦生活に対する援助と考える余地もありますが、一般的には、自分の子どものみに対する援助の趣旨だと見るのが自然でしょう。
したがって、この場合の持ち家の財産分与は、単純に2分の1ルールを採用するのではなく、援助を受けた一方が持ち家の一部に特有財産(財産分与の対象となりません。)を有していると考えて、検討することになります。
一部の特有財産を反映した計算方法については、概ね、次の考え方が採用されて、調整されることになるかと思われます。
持ち家に対する一方の特有財産の割合
800万円(一方が援助を受けた頭金)÷4000万円(持ち家購入時の代金)=1/5
特有財産を除いた各自の財産分与割合
(1-1/5)÷2=2/5
それぞれの持ち家に対する財産分与割合
援助を受けた側 1/5+2/5=3/5
もう一方 2/5
それぞれが請求できる金額
援助を受けた側 2000万円(離婚時の評価)×3/5=1200万円
もう一方 2000万円×2/5=800万円
持ち家が絡む財産分与は、上記のような評価部分のみならず、その方法、実務上の手続等、当事者で解決するのが困難なことが予測されます。
変な分け方をして、後日、トラブルが再燃することのないよう、専門家のアドバイスを受けられるのがよいでしょう。
※離婚の財産分与をめぐる法律問題に関する別のブログは次のとおりとなります。
併せて、ご閲覧下さい。