会社を辞める際には、誰しも、会社と合意の上、円満に退職したいものです。
しかし、中には、ブラック企業などもあって、辞めたくても辞めさせてくれない会社もあるでしょうし、お互い納得して、退職時期の話など出来ない状況もあるでしょう。
実際のところ、労働者側は、会社の合意を前提とせず、自ら退職を申し入れる場合(これを一般的に「辞職」といいます。)、どのくらい前もって申入れをすればよいのでしょうか。
民法の規定では
この点については、まず民法が規定しており、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」(民法第627条1項)と定めております。
したがって、期間契約の社員でない通常の正社員の場合、原則、2週間前に辞職の申入れをすればよいということになります。
ところで、民法第627条2項は、「期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。」としております。
月給をもらっているサラリーマンが、この規定の適用を受けるとすれば、辞職の申入れは、必ずしも2週間前ということにはならないように思えます。
しかし、上記の適用を受ける月給制は、「純然たる月給制(遅刻、欠勤による賃金控除なし)」というものになります。
通常の正社員は、遅刻・欠勤による賃金控除を受けていることが多いでしょうから、上記規定の適用を受けません。
したがって、期間契約の社員でなく、純然たる月給制でなければ、辞職の申入は、民法上、2週間前でよいということになります。
会社の就業規則との関係
では、会社の就業規則によって、2週間前でなく、1か月前に退職の申入れをすべしとか定められている場合、この規則は民法に優先するのでしょうか。
この点、いずれが優先するのかが争われた裁判例(高野メリヤス事件)があり、「民法第六二七条の予告期間は、使用者のためにはこれを延長できないものと解するのが相当である。」と判示しております(東京地裁昭和51年10月29日判決)。
古い裁判例ですが、これに基づくと、辞職の申入の予告期間について、2週間前よりも長い期間を設定することが会社側にできないものとみられます。
一方で、合理的な期間であれば、就業規則の定める予告期間も有効とする考え方もあります。
合理的な期間がどの程度かという点もありますが、一般的には1か月程度の予告期間は有効と見られる余地もあります。
注意が必要なのは
注意が必要なのは、上述したとおり、期間契約の社員の場合や、純然たる月給制であった場合は、単純に2週間前の辞職申し入れでよいということにはならないことです。
また、辞職の申入れは、労働者からの一方的な解約の意思表示となりますから、会社と相談しながら行う合意退職とは異なり、意思表示が会社に到達した時点で解約告知としての効力が生じてしまい、撤回できません。
つまりは、辞職の申入れを行うと、その効力が生じてしまうということで、逆に、翻意して会社に残ることができなくなってしまいます(もちろん、会社がその撤回に応じてくれれば、残ることはできます。)。
辞職の申入れについては、上記のとおりとなりますが、冒頭で説明したようにブラック企業で働いていて、労働者だけで辞職の申入れを行うのが困難であれば、弁護士を代理人として辞職等の申し入れを行う場合もございます。
※労働関係をめぐる法律問題に関する別のブログは次のとおりとなります。
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