ベランダ喫煙で慰謝料支払義務を負うことも

 

 私は喫いませんが、喫煙者には、タバコを吸うのも大変な時代となりました。

 家庭内でも小さい子どもさんがいたり、又は、室内に臭いがついたり、汚れたりするのが困るといった事情から、マンション住まいの方でベランダで喫煙している方も多いかと思います。

 こういった方を通称「ホタル族」とも言うようです。

 

 ところで、このベランダ喫煙、家庭内からの喫煙批判を回避するひとつの方策ではありますが、これが一方で近隣住民の方に思わぬ被害を与えていることがあります。

 風の向きや位置関係によっては、マンション隣室や真上の居室に、ベランダ喫煙での排煙が流れ込み、予期せぬ受動喫煙を生じさせることがあるのです。

 タバコの煙に対する感受性は人それぞれ千差万別ですが、中には重い体調不良を生じる方も少なくありません。

 

 自らの居室に付随するベランダでタバコを吸うこと自体は、法律で禁止されている行為ではありませんので、ベランダ喫煙は直ちに不法行為にあたりません。

 このため、受動喫煙者は、近隣のベランダ喫煙者の煙をどこまで受容しなければならないか(受忍限度)というのが一つの争点になります。

 

 このような受動喫煙を受けている方が、ベランダ喫煙をしている人を相手に損害賠償請求したリーディングケースが、平成24年12月13日名古屋地方裁判所判決の事案です。

 

 同判決は、自らの居室ベランダにおける喫煙であっても、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらない場合には不法行為を構成することがあり得るとして、約4か月半の精神的苦痛の慰謝料5万円の支払義務を認めました。

 

 この判決から読み取れることは、まず、ベランダ喫煙者が近隣居室の受動喫煙者に煙の害を与えていることを認識し、その上で何ら措置を講じないという経緯が必要だということです。

 したがって、受動喫煙で害を受けている立場の人は、ベランダ喫煙者に害を受けている事実を手紙か何かで伝え、伝えた事実を証拠として残しておく必要があります。

 

 また、ベランダ喫煙に対する慰謝料と言っても大きな額を望むのは現状難しいことが読み取れます。

 弁護士をつけて訴訟を行っても費用倒れですが、こういうケースは、近隣だけに自ら苦情を申し入れることも難しく、弁護士をたてることにも意味があるのではないかと感じます。

 一方で、ベランダ喫煙をされている方は、額が低い傾向とは言え、ご近所さんとは円滑な関係を保ちたいものですから、このような苦情が出た場合、誠実な対応をとるべきでしょう。

 

 なお、マンションの管理規則で、ベランダ喫煙禁止になっていなくとも、要件を満たせばベランダ喫煙が違法と見なされます。

 居住の後先(ベランダ喫煙者が先に住み、受動喫煙者が後に住む事例など。)で違法性の判断が異なるものでもありません。

 

 ベランダ喫煙にも細心の注意が必要になってくる昨今です。

 

※近隣関係をめぐる法律問題に関する別のブログは次のとおりとなります。

 併せて、ご閲覧下さい。

 

「他人の隣地に水道管やガス管を引くには」

 

 

2018年04月04日