大阪では、外国人の旅行者がたくさん来られますが、旅館やホテルがそれに追いつかないため、一般の住宅やマンションを用い、旅行者に宿として提供する民泊が多数設置されるようになっています。
ただ、一般の居住者もいらっしゃる住環境に民泊を設置するということになるので、周辺の住民の方やマンション住民の方にとって、不安を与えることもありますし、騒音やゴミなどのトラブルに発展することも多いようです。
宿泊営業は、従来、旅館業法で、厳しく管理され、公衆衛生や宿泊者の安全が保護されて来ました。
このため、規制を緩和するものの、民泊を行うにも、行政の許可を有することとなっています。
そもそも、この許可を得ず、行われている民泊は、違法なものとなりますから、旅館業法違反として、刑事事件として、摘発を受けることとなります。
今回、本コラムで触れたいのは、許可を有していないというものではないが、マンションの管理規約で民泊が禁止されている場合の話です。
昨今では、民泊が広がり、特にマンションでトラブルが多いことから、マンションの管理組合の総会で、管理規約を改正し、マンションでの民泊営業を禁止にする動きが出て来ているようです。
管理規約は、マンション利用者の定めの根幹となるものですので、この規約に違反して、民泊を行った場合、その行為は、不法行為を構成し、民泊営業者は、民事上の損害賠償義務を負ったり、営業行為の差し止めを求められたりすることとなります。
大阪地裁でも、管理規約に違反した民泊営業の差し止めの仮処分が認められたり、損害賠償の訴訟が起こされ、損害賠償が認められたりした事例が出て来ています。
日本に来られる外国人の方には、できる限りストレスを感じず、よい気持ちで、帰国して頂きたいものです。
ただ、管理規約に違反したり、マンションの住民に多大な不安を与えたりするようなものであれば、そのような民泊は、マンションに住む方にとっても、来日される旅行者にとっても、望ましいものとは言えません。
このような民泊の対策には、管理規約の整備や訴訟等により、適切な対応を取ることが不可欠です。
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