よく弁護士が運営する事務所について、第三者の方が弁護士事務所という表記をされることがありますが、弁護士が法律サービスを提供する事務所は、法律事務所と称するのが正しいものとなっています。
これは、弁護士法第20条1項に規定されており、「弁護士の事務所は、法律事務所と称する」となっています。
逆に言いますと、弁護士以外の方が「法律事務所」と称することは出来ないということになりますね。
よく弁護士が運営する事務所について、第三者の方が弁護士事務所という表記をされることがありますが、弁護士が法律サービスを提供する事務所は、法律事務所と称するのが正しいものとなっています。
これは、弁護士法第20条1項に規定されており、「弁護士の事務所は、法律事務所と称する」となっています。
逆に言いますと、弁護士以外の方が「法律事務所」と称することは出来ないということになりますね。