慰謝料とは?その金額の算定方法は?

 交通事故の損害賠償を行う場合、様々な損害項目がありますが、この項目では、慰謝料を取り上げたいと思います。

 

 慰謝料とは、その交通事故によって人的な損害が生じ、被害者が精神的な苦痛を負うことに対し、慰謝するための金銭の支払にあたるものです。

 基本的に、物損には、慰謝料が発生しないとされておりますので、ここでは、人損に関する慰謝料を説明します。

 

 慰謝料については、次の2種類に区別されます。

 説明は、裁判基準を念頭としたもので、自賠責基準や保険会社独自の算定基準とは異なりますので、ご留意下さい。

 

 

 ①入通院慰謝料

 入通院慰謝料は、交通事故により生じた傷害の治療のために入通院を要した場合、この入通院の程度に応じて発生するものです。

 入通院期間については、治療の終了時(症状固定)までとされています。

 

 算出の元ネタとなる資料がありますが、大阪では、通称「緑の本」というものに掲載されている表を参考に、「入院期間」軸と「通院期間」軸が交差する金額を目安にします。

 ただ、通院期間については、実通院した日数が少ない場合、通院している期間すべての日数を通院日数と捉えない扱いもされていますので、注意が必要です。

 大阪地裁の基準では、実通院日数の3.5倍の日数と通院期間の総日数のいずれか小さい数を通院日数とすることとされています。

 

 入通院期間で争いが生じやすいのは、症状固定日がいつかという問題です。

 特にむち打ち症状などの治療については、相手方保険会社などが、治療打ち切りを迫ることもあります。

 打ち切り後も、症状が固定していないとして、治療を継続されている場合、被害者の方が主張する症状固定日と相手方保険会社が主張する症状固定日が異なり、入通院の終期に争いがあることから、双方の考える慰謝料の金額に開きが出ることがあります。

 

 ②後遺障害慰謝料

 後遺障害慰謝料は、症状固定後、後遺障害が残り、等級認定された場合に、等級に応じて、算出されます。

 後遺障害慰謝料と入通院慰謝料は重複して、支払われるものです。

 後遺障害慰謝料の大阪地裁における認定基準は、大体以下のとおりです。

 

等級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
慰謝料額
単位 万円
2,800 2,400 2,000 1,700 1,440 1,220 1,030

 

等級 8級 9級 10級 11級 12級 13級 14級
慰謝料額
単位 万円
830 670 530 400 280 180 110

 

 後遺障害慰謝料が認められるためには、原則、損害保険料率算出機構において、後遺障害等級が認定されることが前提です。

 裁判所も、よほどのことがない限り、非該当とされたものや下位等級のものについて、上位等級の慰謝料を認めません。

 

 

2017年09月14日