顧問契約

 顧問契約は、毎月一定の顧問料をお支払頂くことで、継続的に生じる法律問題の相談料や簡単な内容の契約書等のリーガルチェックの費用を無償にする契約です。

 企業様や個人事業主様の営業規模、1か月あたり、どの程度の相談数が生じるかを勘案して、月額の顧問料をご提示し、ご契約頂いております。

 顧問契約を頂いた場合の利点や特徴は次のとおりです。

クライアント様のご事情を理解した上での適切なアドバイスが可能です

 顧問弁護士は、担当者様から日常的にご相談を受ける形となりますので、クライアント様企業の事業形態を熟知し、信頼関係を構築します。

 このため、法律相談やリーガルチェックにおいて、企業様のご事情を踏まえた上での適切なアドバイスを行っていくことが可能になります。

簡易な案件であれば、電話、メール、ファクシミリで対応します

 相談内容や契約書が簡易なものであれば、電話、メールやファクシミリでの相談対応も可能です。

 普段から信頼関係を構築していますので、面談で行う必要性がないものは、出来る限り、負担の無いように対応致します。

紛争の予防的法務に役立ちます

 普段からコミュニケーションを図っていく形となりますので、日常の法律相談やリーガルチェックから、法的紛争の芽を未然に発見することができます。

 また、相談を行いやすいことから、ちょっとしたトラブルでも法律相談を受け、大きな被害に発展する前に予防することも可能になります。

事件費用の減額がされます

 事件化する等して、実際の処理を行う必要が生じた場合、顧問料とは別途費用を頂戴することになりますが、顧問契約をされている場合、通常の基準よりも減額した内容で着手金や報酬金の費用をご提示しております。

1年間の期間契約ですが、中途解約も可能です

 顧問契約は、1年間の期間契約となっており、毎月、定額の顧問料をお支払頂く形になります。期間満了時までに双方から解約の通知がない限り、1年間延長される自動更新の契約となっております。

 また、中途解約も可能です(ただし、月途中の日割り精算は致しませんのでご了承下さい。)。